🏥 福祉用具レンタル

福祉用具レンタル・購入費支給

内容
車椅子・特殊寝台 (介護ベッド)・歩行器・手すり・スロープ・床ずれ防止用具などを介護保険でレンタル可能。1 割負担の場合、介護ベッドは月 600〜1,200 円程度、車椅子は月 300〜600 円程度が目安。入浴補助具・ポータブルトイレ等の特定福祉用具は年 10 万円までの購入費に対し 7〜9 割を給付。
対象
要支援・要介護認定者
所得
所得により自己負担率 1-3 割
申請窓口
ケアマネジャー / 福祉用具事業所 / 窓口が分からないときは 札幌市コールセンター (011-222-4894 / 年中無休 8:00〜21:00) が該当部署を案内します

申請の流れ

1. ケアマネジャーに相談し、必要な福祉用具と利用場面 (起き上がり・移乗・歩行・入浴等) を整理します。 2. ケアマネが福祉用具専門相談員のいる事業所を紹介し、ケアプランに位置づけます。 3. 専門相談員が自宅を訪問し、住環境と身体状況に合わせて機種を選定、デモ機の試用も可能です。 4. レンタル契約を結ぶと、用具が自宅へ搬入・設置され、当日から利用開始。利用料は介護保険適用後の自己負担額のみ請求されます。 5. 入浴補助具など購入対象の用具は、いったん全額自己負担で購入後、領収書を区役所に提出すると 7〜9 割が償還払いされます。

📘 はじめに知っておきたい 2 つの言葉

「要支援」と「要介護」は何が違う?

介護保険では、その人がどれくらい手助けを必要としているかを審査して、 「要支援」「要介護」のどちらか(または「非該当」)に分けます。 ざっくり言うと —

要支援 1・2

今のところ身の回りのことはだいたい自分でできるけれど、放っておくと介護が必要になりそうな段階。

例:歩くときに少しふらつく/買い物や掃除が前より大変になってきた

  • 目的は「予防」(これ以上悪くしない)
  • 相談・計画づくりは地域包括支援センター
  • 特養などの施設には原則入れません
要介護 1〜5

食事・入浴・トイレ・移動などに毎日の手助けが必要な段階。数字が大きいほど必要な介護が多くなります。

例:一人での入浴が難しい/立ち上がりや歩行に介助が要る/寝たきりに近い(要介護5)

  • 目的は「介護」(生活そのものを支える)
  • 計画づくりはケアマネジャー(居宅介護支援事業所)
  • 要介護 3 以上で特別養護老人ホームに申し込めます

ひとことで言うと 「要支援=まだ予防の段階/要介護=介護が必要な段階」。 使えるサービスの種類・量や、相談する窓口が変わります。

「第1号」「第2号」ってどういう意味?

介護保険の書類でよく出てくる「第1号被保険者」「第2号被保険者」は、 加入している人を年齢で分けた呼び名です。要介護度の「1・2…5」とはまったく別の話です。

第1号被保険者第2号被保険者
年齢 65 歳以上の方 40〜64 歳で医療保険に入っている方
サービスを使える条件 原因を問わず、要介護認定を受ければ使える 特定疾病(末期がん・若年性認知症・脳血管疾患など 16 種類)が原因のときだけ使える
保険料の払い方 年金からの天引きなど 加入中の医療保険料と一緒に支払う

つまり 「第1号=65歳以上の人」「第2号=40〜64歳の人」 という区分番号です。 多くの方は 65 歳以上の「第1号」にあたります。

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