🏥 高額介護サービス費

高額介護サービス費支給

内容
1 ヶ月の介護保険サービス自己負担額の合計が所得別の上限額を超えた場合、超過分が払い戻されます。上限額の目安は一般所得世帯 44,400 円、住民税非課税世帯 24,600 円、年金収入のみの低所得世帯 15,000 円など。世帯合算で計算されます。
対象
要支援・要介護認定者
所得
所得段階により上限額が異なる
申請窓口
お住まいの区役所 介護保険担当窓口 / 窓口が分からないときは 札幌市コールセンター (011-222-4894 / 年中無休 8:00〜21:00) が該当部署を案内します

申請の流れ

1. 初めて該当した月の概ね 2〜3 ヶ月後、市から「高額介護サービス費支給申請書」が住所地へ郵送されます。 2. 申請書に振込希望口座の情報を記入し、本人または家族 (代筆可) が署名押印します。 3. 同封の返信用封筒で区役所介護保険担当窓口へ返送します (郵送・持参どちらも可)。 4. 一度申請すると以降は同一口座へ自動的に振り込まれるため、毎月の手続きは不要です。 5. 申請から概ね 1〜2 ヶ月後、超過分が指定口座へ振り込まれます。明細は通知書で確認できます。

📘 はじめに知っておきたい 2 つの言葉

「要支援」と「要介護」は何が違う?

介護保険では、その人がどれくらい手助けを必要としているかを審査して、 「要支援」「要介護」のどちらか(または「非該当」)に分けます。 ざっくり言うと —

要支援 1・2

今のところ身の回りのことはだいたい自分でできるけれど、放っておくと介護が必要になりそうな段階。

例:歩くときに少しふらつく/買い物や掃除が前より大変になってきた

  • 目的は「予防」(これ以上悪くしない)
  • 相談・計画づくりは地域包括支援センター
  • 特養などの施設には原則入れません
要介護 1〜5

食事・入浴・トイレ・移動などに毎日の手助けが必要な段階。数字が大きいほど必要な介護が多くなります。

例:一人での入浴が難しい/立ち上がりや歩行に介助が要る/寝たきりに近い(要介護5)

  • 目的は「介護」(生活そのものを支える)
  • 計画づくりはケアマネジャー(居宅介護支援事業所)
  • 要介護 3 以上で特別養護老人ホームに申し込めます

ひとことで言うと 「要支援=まだ予防の段階/要介護=介護が必要な段階」。 使えるサービスの種類・量や、相談する窓口が変わります。

「第1号」「第2号」ってどういう意味?

介護保険の書類でよく出てくる「第1号被保険者」「第2号被保険者」は、 加入している人を年齢で分けた呼び名です。要介護度の「1・2…5」とはまったく別の話です。

第1号被保険者第2号被保険者
年齢 65 歳以上の方 40〜64 歳で医療保険に入っている方
サービスを使える条件 原因を問わず、要介護認定を受ければ使える 特定疾病(末期がん・若年性認知症・脳血管疾患など 16 種類)が原因のときだけ使える
保険料の払い方 年金からの天引きなど 加入中の医療保険料と一緒に支払う

つまり 「第1号=65歳以上の人」「第2号=40〜64歳の人」 という区分番号です。 多くの方は 65 歳以上の「第1号」にあたります。

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